特別養子縁組とは?普通養子縁組との違いはなに?

特別養子縁組とは?普通養子縁組との違いはなに?

今クールで『はじめまして、愛しています。』(テレビ朝日 木曜21:00)『朝が来る』(フジテレビ 土曜23:40)の二つのドラマで取り上げられる特別養子縁組制度
はじめまして、愛しています。』では特別養子縁組成立までの過程が、『朝が来る』では特別養子縁組成立後の養親と実親の光と影が描かれます。
そもそも。特別養子縁組とは何なのか?気になったので調べてみました。

[inc file=’ad_1′]

養子縁組制度の違い

「特別」があるなら、当然「普通養子縁組」もあるわけで、多くの人が思い浮かべる養子縁組が普通養子縁組です。
普通養子縁組は「家の存続等の契約型」で、戸籍には「養子・養女」と記載され、親子の離縁が可能です。
「子どもがいないから子どもが欲しい」とか「跡取りが欲しい」とか、少し乱暴な言い方になりますが、養親の希望によって進められる養子縁組です。

それに対し、特別養子縁組は、レイプ・貧困・風俗など予期しない妊娠によって生まれた「子どもの利益と福祉のため」のものです。
戸籍上は「長男・長女」などと記載され、原則として親子の離縁はできません
実親との親子関係を法律上終了させ、養親と養子の間に「実親子に準じた関係」を家庭裁判所に成立させてもらうのです。

普通養子縁組 特別養子縁組
目的 「家」の存続など当事者合意の上の契約 実親が子どもを育てることが著しく困難な場合、子供の福祉を守るため
成立 家庭裁判所に申し立て、縁組の許可を受ける 家庭裁判所に申立て、審判を受けなければならない
成立までの期間 1~2ヶ月 6ヶ月の試験養育期間後、審判
養子の年齢 養親よりも年少者 申し立て時点で6歳未満
※6歳未満から事実上養育していた場合は8歳未満
養親の年齢 青年に達した者
未婚でも可能
婚姻している夫婦の一人が25歳以上でもう一人が20歳以上
未婚不可
親子関係 実親と養親の2重関係 実親との親子関係消滅
養親だけが親子関係を持つ
戸籍の表記 「養子」「養女」等 「長男」「長女」等
養親の離縁 認められる 原則認められない
相続 実親・養親の扶養義務、相続権を持つ 養親の扶養義務、相続権を持つ

気軽に養子縁組をしようとする人は少ないと思いますが、より「特別」な養子縁組ですので、養親となる者には様々な条件が課せられます。

コメントはこちら

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です